部屋を借りるときに初期費用でかかる敷金というのをご存知ですか?
最近では礼金/敷金不要で非常に安く引っ越せる物件も増えてきています。
初期費用が安くなるのは非常に嬉しいことですが、本当にお得なのでしょうか?
あらためて敷金とは?
敷金というのはなんのためのお金なのか、アナタはすでに認識されているかもしれません。
おさらいのため部屋さがしの前に確認をしておきましょう。
敷金とは預け金のようなもの
敷金とは主に退去時の原状回復費に当てるための預け金のようなものです。
原状回復費で使い、残ったお金は返金されます。
原状回復費は貸主も一部負担してくれます。
負担割合については契約時に取り決めがあるので必ず確認しましょう。
故意過失による修繕やタバコのヤニによる壁紙の張り替えなどは、
借主が全額負担になりましょうので注意しましょう!
普通に使っていての経年劣化(日照りでの壁紙の日焼けなど)は基本的に大家さん負担です。
まず考えにくいですが、原状回復費が敷金の金額を上回る場合は、退去時に追加で費用請求があります。
『退去時に使うお金であれば、退去時に支払いでも良いのではないか?』と思うのではないでしょうか?
貸主にも夜逃げや家賃滞納、原状回復費の負担割合のトラブルなどリスクがたくさんあります。
トラブルが起きたときの保険として、契約時に支払うことことになっているのです。
(退去時に実費清算の部屋もあります)
敷引き
『敷金1ヵ月/敷引き1ヵ月』で募集が出ている部屋があります。
この敷引きというのは【原状回復費に当てた敷金の残金の返金がない】という意味です。
これでは原状回復費に当てられはしますが、ほとんど礼金と変わりません。
敷引きも私の嫌いな悪しき週間ですので、
敷引きをなしにしてもらうよう交渉することをオススメします!
敷金なしの罠
最近では敷金なしの部屋も少しずつ増えています。
一見すると契約金が安くなりそうなのでおトクな印象を受けます。
しかし原状回復費というのは必ず借りる側も支払わないといけません。
敷金なしの部屋は必ずクリーニング費用などの名目で原状回復費を契約時に請求されます。
退去時に実費負担の場合もありますが、原則必ずお金はかかります。
クリーニング費用の場合は基本的に部屋の広さによって定額です。
敷金ではないのでクリーニング費用で支払ったお金より原状回復費が安くても、
返金されることはありません。
それであれば返金があるだけ、敷金を1ヵ月でも支払っている方がおトクなのかもしれません。
家賃滞納に当てることは不可
敷金は預け金ですが、家賃が支払えないときに敷金を家賃に当てることはできません。
敷金は原則退去時の原状回復費にしか当てられませんので、
故意過失などで居住中に費用負担がある場合も、
その都度実費になるので注意してください。
現状確認チェックシートを必ず提出する
ではなるべく敷金を多く返金してもらうためにはどうすれば良いのでしょうか?
日頃から部屋をキレイに使うことはもちろんですが、
ポイントがあるとすれば現状確認シートを必ず提出するということです。
新築ではない限り賃貸物件ですので、前の入居者の人がいます。
前の人が付けた傷などを退去時に原状回復費として請求されては困ります。
入居時に必ず現状確認チェックシートという書類がありますので、
荷物を運び入れる前に事前についていた傷などをチェックしましょう。
新築の場合でも内見時に業者が付けた傷などがあることもありますので、
確認をして現状確認チェックシートを提出することをオススメします!
喫煙者の人は面倒だと思いますが、換気扇の下やベランダでタバコを吸うと費用負担が減りますw
個人的には敷金は1ヵ月分は支払っていたほうが良いと思います。
退去時のことを少し考えて日頃からキレイに部屋を使うよう心がけましょう!
(私も心がけます…)
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